年末調整の時期になると、保険会社などから「生命保険料控除証明書」が届きます。生命保険に加入している会社員は、年末調整で生命保険料控除を利用できる場合があります。
これは支払った保険料や控除額と同じ金額が返る制度ではありません。一定額を所得から差し引き、税金を計算する土台を小さくする仕組みです。この記事では、制度の基本や申告時の注意点を解説します。
控除証明書は申告の根拠になるため、届いたら勤務先への提出書類と一緒に保管しましょう。
ただし、控除の話をする前に押さえておきたい大前提があります。それは、そもそも過剰な保障の保険に入っていないかということです。控除はあくまで、必要な保険料を支払った結果として受けられる制度であり、控除を受けるために保険へ加入するものではありません。まずは自分の保険内容を把握し、過不足のない保障になっているかを整理したうえで、その保険料に対する控除をどう申告するか、という順番で考えるのがおすすめです。
生命保険料控除とは
生命保険料控除は、対象となる生命保険料を支払った場合に受けられる「所得控除」です。税率を掛ける前の所得から一定額を差し引くため、課税所得が小さくなり、税負担が軽くなる可能性があります。
税金から直接差し引く「税額控除」とは異なり、保険料の一部がそのまま返るわけではありません。申告内容は所得税の精算だけでなく、翌年度の住民税計算にも関係します。
控除の対象となる保険料の区分
生命保険料控除は、契約内容に応じて次の区分に分かれます。
- 一般生命保険料控除:死亡や生存などに備える一定の生命保険契約
- 介護医療保険料控除:入院や通院、介護などに備える一定の保険契約
- 個人年金保険料控除:老後の年金準備を目的とし、所定の要件を満たす契約
商品名だけで判断せず、控除証明書に記載された区分や対象保険料を確認しましょう。個人年金保険という名称でも、要件により別区分になる場合があります。
契約した時期によって計算方法が異なる
契約日などにより新契約と旧契約に分かれ、計算方法や上限が異なります。証明書の区分を確認し、その年分の申告書や勤務先の案内に従ってください。

年末調整で税金が戻る仕組み
給与から毎月天引きされる所得税は概算額です。勤務先は年末調整で一年間の給与や各種控除を反映した所得税額を計算し、天引き済みの合計額との差を精算します。
- 毎月の給与から所得税が概算で天引きされる
- 従業員が生命保険料控除を勤務先へ申告する
- 勤務先が控除を反映して年間の所得税額を計算する
- 天引き額が多ければ還付され、少なければ追加徴収される
控除によって年間税額が下がり、天引き額が本来の税額を上回れば、差額が給与などを通じて戻ります。
控除額と還付額は同じではない
控除額は所得から差し引く金額で、振り込まれる金額ではありません。軽減額や還付の有無は、所得、税率、ほかの控除、天引き済み税額などで変わります。
住民税への影響は年末調整時に戻るのではなく、通常は翌年度の計算に反映されます。
生命保険料控除でどのくらい税金が安くなる?試算例
控除額と軽減される税額は同じではない、と説明しましたが、実際にどの程度の差になるのか、年収・保険料・家族構成の異なる5パターンで試算してみます。前提条件は次のとおりです。
- 2012年以降契約(新契約)の一般生命保険料控除のみを利用する
- 独身・扶養家族なしのパターンは基礎控除のみを適用し、社会保険料は年収の15%程度と仮定した概算で課税所得を試算する
- 復興特別所得税や住民税の均等割は考慮しない、簡略化した試算
- パターン1〜3:独身・扶養家族なし、年間保険料8万円(所得税の控除額が上限の4万円に達する金額)
- パターン4:年収600万円で、保険料が4万円と少ないケース
- パターン5:年収600万円で、片働き・子供2人(16歳以上、一般の控除対象扶養親族と仮定)の世帯のケース
生命保険文化センターの調査によると、個人あたりの年間払込保険料の平均は17.1万円(全区分合計)とされており、8万円は一般生命保険料の1区分としては平均より高めですが、突出した金額ではありません。
| パターン | 年収 | 世帯・保険料 の前提 |
課税所得 の目安 |
所得税率 | 所得税の 軽減額 |
住民税の 軽減額 |
軽減額の 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400万円 | 独身 保険料8万円 |
約168万円 | 5% | 2,000円 | 2,800円 | 4,800円 |
| 2 | 600万円 | 独身 保険料8万円 |
約298万円 | 10% | 4,000円 | 2,800円 | 6,800円 |
| 3 | 900万円 | 独身 保険料8万円 |
約522万円 | 20% | 8,000円 | 2,800円 | 10,800円 |
| 4 | 600万円 | 独身 保険料4万円 |
約298万円 | 10% | 3,000円 | 2,400円 | 5,400円 |
| 5 | 600万円 | 片働き+子供2人 保険料8万円 |
約184万円 | 5% | 2,000円 | 2,800円 | 4,800円 |
パターン2と4を比べると、保険料が半分の4万円でも軽減額は6,800円から5,400円までしか下がりません。控除額そのものが保険料に応じて緩やかにしか減らない仕組みのためです。年間8万円が高いと感じる場合、実際の保険料が少ないほど軽減額も比例して小さくなるわけではない、という点は知っておくとよいでしょう。
パターン2と5を比べると、年収・保険料が同じでも、配偶者控除や扶養控除がある世帯は課税所得が下がり、適用される所得税率が10%から5%へ下がるため、生命保険料控除による軽減額も6,800円から4,800円へ小さくなります。扶養家族が多い世帯ほど、もともとの税率区分が低くなりやすく、同じ保険料でも軽減額は小さくなる傾向があります。一方で、扶養家族が多い世帯では必要な死亡保障額自体が大きくなりやすく、実際に払う保険料は独身より高くなる傾向もあります。
介護医療保険料控除・個人年金保険料控除も、それぞれ同じ仕組みで別枠の控除を受けられるため、複数の区分に該当する保険に加入している場合は、軽減額がさらに大きくなる可能性があります。ただし、この試算はあくまで説明用の設定であり、実際の軽減額は家族構成、ほかの所得控除、社会保険料の実額などによって変わります。正確な金額は、ご自身の源泉徴収票や課税明細、国税庁の情報などでご確認ください。
年末調整で必要になる手続き
会社員は一般に「給与所得者の保険料控除申告書」を勤務先へ提出します。社内システムへ入力する場合もあります。
- 生命保険料控除証明書を用意する
- 契約者名、保険の区分、新旧区分、申告額を確認する
- 申告書または勤務先のシステムへ入力する
- 証明書を添付・提示し、期限までに提出する
私は保険料を年払いにしており、月払いより負担を抑えやすいと考えています。証明書が届いたら、記載内容と支払い状況に違いがないか確認します。
電子証明書やマイナポータル連携の対応状況は、勤務先や発行元によって異なります。社内案内を確認してください。

会社員が押さえておきたい注意点
証明書の「申告額」を確認する
支払額と年末までの申告額が併記されることがあります。途中で解約や支払い停止をした場合は、発行元の案内を確認しましょう。
家族名義の契約なら必ず使えるとは限らない
契約者名だけでなく、保険料を負担した人や保険金受取人の要件も重要です。契約内容と支払い実態を確認してください。
支払った保険料の全額を控除できるわけではない
区分ごとに計算式と上限があり、保険料の全額を控除できるとは限りません。私は家族に必要な保障を確認し、保険は「必要最低限」にする方針です。控除は必要な保険に付随する制度と考えましょう。
控除証明書を紛失したら早めに対応する
発行元へ再発行を依頼し、勤務先の期限までに対応しましょう。
年末調整で申告を忘れた場合
年末調整に間に合わなくても、要件を満たせば確定申告で控除を申告できる可能性があります。まず勤務先で再調整できるか確認し、難しい場合は源泉徴収票や控除証明書を用意して、対象年分の案内に従い手続きしましょう。
制度を利用するときの確認先
税制改正や契約内容によって取り扱いが変わる場合があります。最新の控除額、対象契約、必要書類や手続きは、国税庁など公的機関の公式情報、その年分の申告書、勤務先や保険会社の案内をご確認ください。
生命保険料控除のFAQ
Q1.生命保険料控除証明書が届けば、自動的に控除されますか?
原則として自動では反映されません。申告書への記入や社内システムへの入力を行い、指定された方法で証明書を提出または提示します。団体保険などは扱いが異なる場合があるため、社内案内を確認してください。
Q2.生命保険料控除を申告すれば、必ず還付金を受け取れますか?
必ず受け取れるわけではありません。還付は、本来の年間所得税額より天引き済み税額が多い場合に発生します。所得やほかの控除などによっては還付がなく、控除額と還付額も同じではありません。



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