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会社員は、毎月の給与から税金が引かれ、年末調整も会社が進めてくれるため、「確定申告は自分には関係ない」と感じやすいかもしれません。ですが、医療費が多くかかった年は別です。病院代や薬代、通院の交通費などが一定額を超えると、医療費控除を使って所得税や住民税の負担を軽くできる場合があります。
医療費控除は、会社員が確定申告をする代表的なケースのひとつです。年末調整では手続きできないため、自分で申告しないと控除を受けられません。この記事では、医療費控除の考え方、対象になりやすい費用、申告前に準備するものを、はじめての方にもわかりやすく整理します。
なお、本記事執筆時点の一般的な制度に基づく説明であり、最新情報は国税庁など公的機関で確認してください。
医療費控除とは、医療費が多かった年の税負担を軽くする制度です
医療費控除とは、1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に、その超えた部分を所得から差し引ける制度です。ここで大切なのは、「支払った医療費がそのまま戻ってくる制度」ではないという点です。
医療費控除は、税金を計算する前の所得を少なくする仕組みです。所得が少なく計算されることで、結果として所得税の還付や、翌年度の住民税の軽減につながることがあります。たとえば医療費控除額が同じでも、収入や税率によって実際に戻る金額は変わります。
医療費控除の対象になるのは、その年の1月1日から12月31日までに実際に支払った医療費です。未払いの医療費は、請求書を受け取っていても、実際に支払った年の対象になります。
会社員でも医療費控除は年末調整では受けられません
会社員の場合、生命保険料控除や扶養控除などは年末調整で処理されることがあります。しかし、医療費控除は年末調整の対象ではありません。医療費控除を受けたい場合は、会社員であっても確定申告が必要です。
「確定申告」と聞くと、個人事業主や副業をしている人のものという印象があるかもしれません。ただ、医療費控除だけを目的に申告する会社員も多くいます。国税庁の確定申告書等作成コーナーを使えば、画面の案内に沿って入力でき、マイナンバーカードなどを使って自宅から手続きすることもできます。
医療費控除の計算方法をざっくり理解しましょう
医療費控除の金額は、基本的に次の流れで考えます。
- 1年間に実際に支払った医療費を合計する
- 保険金や給付金などで補てんされた金額を差し引く
- そこから原則10万円を差し引く
- 残った金額が医療費控除の対象になる
国税庁の説明では、医療費控除額は「実際に支払った医療費の合計額」から「保険金などで補てんされる金額」と「10万円」を差し引いて計算します。ただし、総所得金額等が200万円未満の人は、10万円ではなく総所得金額等の5%相当額を差し引く扱いです。控除額には最高200万円の上限があります。
本記事執筆時点の一般的な制度に基づく説明であり、最新情報は国税庁など公的機関で確認してください。
保険金や給付金は差し引く必要があります
医療費控除では、支払った医療費から、保険金などで補てんされた金額を差し引きます。たとえば、入院給付金、高額療養費、出産育児一時金などが該当することがあります。
ここでのポイントは、補てんされた金額を「その給付の対象になった医療費」から差し引くことです。ある入院費に対して受け取った給付金が、その入院費より多かったとしても、余った分を他の医療費から差し引く扱いにはなりません。

対象になりやすい医療費、なりにくい支出
医療費控除の対象になるかどうかは、「治療のために必要な支出か」が大きな目安です。病院で支払ったものなら何でも対象、というわけではありません。
対象になりやすいもの
- 医師や歯科医師による診療、治療の費用
- 治療や療養に必要な医薬品の購入費
- 通院のための電車代、バス代などの交通費
- 入院時の部屋代や食事代のうち、通常必要とされるもの
- 治療に必要なコルセット、義歯、松葉杖などの費用
- 出産に関する一定の費用
- 一定の介護サービスの自己負担額
市販薬でも、風邪薬のように治療のために購入したものは対象になる場合があります。一方で、健康維持や病気予防のためのビタミン剤、サプリメントなどは原則として対象になりません。
対象になりにくいもの
- 健康診断や人間ドックの費用
- 美容目的の歯列矯正や美容整形の費用
- 疲れを癒す目的のマッサージ代
- 自家用車で通院した場合のガソリン代や駐車場代
- 公共交通機関が使える状況でのタクシー代
- 医師や看護師への謝礼、心付け
ただし、健康診断で重大な病気が見つかり、そのまま治療につながる場合など、個別事情によって扱いが変わることがあります。判断に迷う支出は、国税庁の情報や税務署、税理士に確認しましょう。
家族の医療費も合算できる場合があります
医療費控除では、自分の医療費だけでなく、「生計を一にする」配偶者や親族のために支払った医療費も合算できます。生計を一にするとは、必ずしも同居していることだけを意味しません。生活費や学費、医療費などを日常的に負担している関係であれば、別居している家族が対象になる場合もあります。
たとえば、会社員本人、配偶者、子ども、仕送りをしている親の医療費を、実際に本人が負担している場合は、まとめて計算できる可能性があります。家族全員の医療費を合計すると、思ったより金額が大きくなることもあります。
一方で、誰が支払ったのか、生活費をどのように負担しているのかによって判断が分かれる場合があります。特に共働き夫婦や別居の親族がいる場合は、領収書や送金記録を残しておくと確認しやすくなります。
セルフメディケーション税制とは併用できません
医療費に関する制度として、セルフメディケーション税制もあります。これは、一定の健康診査や予防接種などを受けている人が、対象となる市販薬を購入した場合に使える医療費控除の特例です。
注意したいのは、通常の医療費控除とセルフメディケーション税制は、どちらか一方しか選べないことです。両方を同時に使うことはできません。また、いったん選択して確定申告をすると、あとから通常の医療費控除に変更する、またはその逆に変更することは原則できません。
病院代や通院費が多い年は通常の医療費控除、市販薬の購入が多い年はセルフメディケーション税制が有利になる可能性があります。申告前に、両方の対象額をざっくり比較してから選ぶと安心です。

申告前に準備しておきたいもの
医療費控除を受けるには、確定申告書に加えて、医療費控除の明細書を作成して提出します。以前のように領収書をそのまま提出するのではなく、明細書にまとめる形が基本です。
- 病院や薬局の領収書
- 健康保険組合などから届く医療費通知
- 通院交通費のメモ
- 保険金や給付金の支払通知
- 源泉徴収票
- マイナンバーが確認できる書類
- 還付金を受け取る口座情報
医療費通知がある場合は、医療費控除の明細書の記入を一部簡略化できます。ただし、通知に載っていない期間の医療費や、薬局で購入した市販薬、通院交通費などは自分で集計する必要があります。
領収書は提出しない場合でも、一定期間は保管が必要です。国税庁では、医療費控除の明細書の内容確認のため、確定申告期限等から5年を経過する日までの間、領収書の提示または提出を求める場合があると説明しています。
通院交通費はメモが大切です
医療費控除で見落としやすいのが、通院にかかった交通費です。電車やバスなど、医師の診療や治療を受けるために直接必要な交通費は、対象になる場合があります。
ただし、交通系ICカードを使っていると、病院名が領収書に残るわけではありません。そのため、日付、通院先、利用区間、金額、誰の通院かをメモしておくことが大切です。あとから1年分を思い出すのは大変なので、通院した日にスマホのメモアプリや家計簿アプリに残しておくと楽です。
一方、自家用車で通院した場合のガソリン代や駐車場代は、原則として医療費控除の対象に含まれません。タクシー代も、公共交通機関が利用できない場合などを除き、対象外とされます。
医療費控除は「早めの集計」でハードルが下がります
医療費控除は、制度そのものよりも、1年分の領収書を集めて整理する作業が大変です。年明けに慌てないためには、普段から医療費をひとつの封筒やファイルにまとめておくのがおすすめです。
家族ごと、病院ごとに細かく分ける必要はありません。まずは「医療費っぽいものは捨てずに保管する」だけでも十分です。年末にまとめて見返し、対象になりそうなもの、ならなさそうなものを整理しましょう。
会社員にとって医療費控除は、数少ない「自分で動くことで税負担を見直せる制度」です。医療費が多かった年は、領収書を捨てる前に一度、医療費控除の対象にならないか確認してみてください。
FAQ
Q1. 医療費が10万円を超えないと、医療費控除は絶対に使えませんか?
必ずしもそうとは限りません。総所得金額等が200万円未満の場合は、10万円ではなく総所得金額等の5%相当額を超えた部分が対象になります。収入が少なめの年や、休職などで所得が下がった年は、10万円未満でも対象になる可能性があります。
Q2. 医療費控除を申告すると、会社に知られますか?
医療費控除のために確定申告をしても、通常は会社へ医療内容が通知されるわけではありません。ただし、住民税の計算結果など、税額に関する情報が勤務先の事務処理に関係する場合はあります。副業の申告とは性質が違うため、医療費控除そのものを過度に心配する必要はありません。
参考: 国税庁「医療費を支払ったとき(医療費控除)」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm
参考: 国税庁「医療費控除の対象となる医療費」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1122.htm
参考: 国税庁「セルフメディケーション税制と通常の医療費控除との選択適用」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1131.htm
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